大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2168 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人花本福次郎の上告趣意第一点について。

所論憲法三七条二項違反の主張は、原審の判断を経ていない事項であるから適法

な上告理由とはならない。(なおその前提とする所論被告人の検事に対する供述調

書については、公判進行中に検事が自から当該事件につき証拠として提出する目的

をもつて証人を取り調べることの当不当はしばらく措き、本件においては所論供述

調書を証拠とすることにつき被告人も弁護人もこれに同意しているのであるから、

その後において所論のような違法を主張することはできない。)

同第二点について。

所論公職選挙法二五二条が憲法に反するという主張については、当裁判所大法廷

の判決(昭和二九年(あ)第四二九号同三〇年二月九日言渡)の趣旨に徴し、所論

の憲法法条に違反しないこと明らかであつて、所論は採用できない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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